
嫌がらせのパターン
1.車のタイヤをパンクさせられる
2.家の壁や車に落書きをされる
3.のぞき
4.敷地内に不法投棄をされる
5.近隣トラブル
このような事案では、警察に相談しても、なかなか本腰を入れて捜査をしてくれないということがよくあります。
例えば、タイヤの空気を抜かれたりとか落書き(消すことができる)事案というのは、基本的に器物損壊罪には該当しません。また、のぞき等の事案では建物の構造的に住居侵入が成立しないというケースがあります。
こういう時は、警察に相談しても「パトロールしておきますね」と悪く言えば、軽くあしらう対応が多く、何の解決もしないということがあります。
器物損壊罪~他人の器物を損壊すること
刑法第261条:3年以下の懲役30万円以下の罰金
住居侵入罪~正当の理由なく、人の看守する住居等に侵入すること
刑法第130条前段:3年以下の懲役10万円以下の罰金
専門家に相談
一人で悩んでも解決しないので、どんな些細なことでも専門家に相談することが大切です。
相手の嫌がらせ行為を特定することができれば、刑法的には該当せずとも、条例違反や軽犯罪法であれば処罰を求めることは可能というケースが多いです。また民事的にも損害賠償や回復請求権を行使することが可能になってきます。
決して、泣き寝入りすることはないということです。
行為者を特定するには、聞き込み、張り込み、資機材の使用(防犯カメラの設置)して、調査にあたります。
行為者を特定した後の措置
弊所は、行政書士事務所でもありますので行為者を特定することができれば、相手を処罰するための告訴状の作成、損害賠償請求などのために内容証明郵便を作成することもできます。
1-1.警察への届出(同行無料)
行為者を特定した証拠を持参すれば、刑法に該当せずとも警察も対応をせざるを得ません。先に述べたように、軽犯罪法・条例違反に該当する可能性もあるからです。
何らかの違反に該当すれば、事件化され行為者に対して、処罰を求めることも望めます。
弊所は行政書士事務所でもありますので、必要があれば告訴状の作成もいたします。
1-2.内容証明郵便
行為者を特定することができれば、内容証明郵便にて損害賠償請求などを催告することができます。
事件化を求めるために警察へ届出は、行為者に弁済を求めるのとは別の話になります。ですので、嫌がらせ行為が事件化されるからと言って、必ずしも弁済を受けられるという訳でもありません。
内容証明郵便とは、通知人が差し出した文書を郵便局が保管し、配達記録と併用することで受取人に対して、催告したことを証明することができます。口頭では、「言った、言わない」の水掛け論になるということがありますので、文書で相手方に通知することが大切です。
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