告訴状(被害届)の作成

弊所代表は、警察官時代には、性犯罪・詐欺・横領事件などの告訴を受理する刑事課の係を担当していました。
また、重大事件の捜査主任官としても事件の受理から捜査・事件送致までを担い、検察官と協議することもしていましたので、捜査手続きに関する知識と実務経験が豊富ですので、告訴状(被害届)の作成に関しては特に自信をもっている分野です。
告訴状は、警察に受理してもらうには告訴状を単に作成すればいいというものではありません。
確かに、刑事訴訟法には、何人でも犯罪があると思うときには告訴することができると書かれています。
しかし、警察はどんな事件も告訴状もってすれば受理してくれるのかというとまったくそうではありません。
現実問題、警察の人員と他事件との兼ね合いもあって、すべての事件を検挙して事件送致することはできません。
特に名誉棄損などのネット犯罪や個人間の詐欺・横領という事件は捜査労力と時間がかかりますし、なかなか事件化されるのは難しいかと思います。
告訴状(被害届)を受理してもらうのはハードルも高く、粘り強く警察署に何度も足を運んで説明するということをしなければなりません。
そんな依頼者様の負担を少しでも軽減できるよう、警察署との連絡の窓口、依頼者様に付き添って警察署に同行することをいたします。
刑事告訴と被害届って違うの?

告訴だと捜査義務が生じるが、被害届だと捜査義務が生じない。という解釈。
法律的には上記解釈も間違ってはないのかもしれませんが、現場の捜査員には、告訴だから一生懸命捜査して、被害届の事件はないがしろにできるということは全くありません。
被害届で受理された事件でもきちんと組織的管理はされていますし、犯人が分かっているのに放置していたのならば、それは捜査事故になってしまい、もはや不祥事と変わりません。
捜査をする警察側の立場からすると、犯人を検挙して事件送致するという体制をとったのならば、親告罪(起訴するのに告訴が必要という犯罪)以外の犯罪だと告訴を受理したものであろうが、被害届の受理によるものと変わらないでしょう。※捜査のスピード感は告訴状を受理した方が早いかもしれません。
逆に言うと、犯人を検挙して事件送致をするという体制をとったのならば刑事告訴をしても特に意味はないということです。
告訴がなくとも被害者が犯人へ求める処罰意思の有無というは事件送致するにあたっては聴取事項に必須なもので、被害者の供述調書にも汲みますので告訴していないからと言って量刑も変わりません。
では、被害届を受理してほしいと警察官に相談すればいいのかと言うと、知識のない一般人が相談しても上記などの理由を知っていないと担当の警察官によっては簡単にあしらわれることもあるでしょう。
やはり、弁護士等の専門家と一緒に警察署に同行してもらい事件相談をするということをされると、相談を受ける警察の立場からしても下手に物が言えませんので嫌なものです。
警察署ってどんなところ
私服の刑事さんも夜間でも突発事件に対応できるように警察署内で当直体制をとっていますが、その当直体制は、大体どこの警察署でも各係ごとにバランスよく組まれています。
つまり、刑事課の当直であれば、強行犯係・知能犯係・鑑識係など〇名1チームという感じでベテラン捜査員もバランスよく配置されています。
また警察署の運用にもよりますが、その日に起きた事件や相談はまずは当直員が受けるという体制が多いと思われます。
ですので、詐欺の刑事告訴で刑事課に行ったものの、担当者は刑事課に入りたての盗犯係の巡査ということもよくあることです。(そもそも巡査が告訴を受理することはないので、この時点で警察署が本気で告訴対応していないことになります。)
警察は追っている事件や重大事件(連続窃盗犯・振り込め詐欺や殺人など)はとても積極的ですが、一方、受けの事件(名誉棄損や個人間の詐欺・横領事件)は消極的傾向にあります。
ですので、告訴状(被害届)の受理に関する業務は、そういった知識がある専門家に相談しないとあまり効果は期待できないでしょう。
告訴状を書きましたので持って行ってください、警察署への同行を求めるのであれば、報酬として日当〇〇円頂きます。という専門家が多いというように思われます。
弊所では、依頼者の方と警察署に同行し、警察署との窓口になって依頼者様のご負担を軽減する努力をいたします。
刑事時代の余談

弁護士先生が何の連絡もなしに”刑事二課御中”とレターパックで告訴状を送ってきたのを何度か経験したことがあります。
もちろん、何の相談もなしにレターパックで送られた告訴状を警察署が受理することはありません。
弁護士先生もそれを分かっている上でやっていたことなのでしょうが、それくらい刑事告訴という業務は嫌いな専門家も多いものだと理解しています。
犯罪被害に遭って警察への被害申告をためらってる方や警察署が告訴状(被害届)を受理してくれないとのことでお悩みの方は、どうぞお気軽に弊所にお問い合わせください。
ご相談・お問い合わせフォーム(完全無料)