内容証明郵便 養育費の催促

内容証明郵便とは

差し出した郵便物の文書の内容を郵便局が保管してくれるサービスのことで、配達証明を併せることで相手方に文書の内容を通知をしたことを証明することができます。

相手方の住居地に届き、内容証明郵便を受け取ったが開封しなかったときでも、通知したものとみなされます。※封を開けなかったという言い訳は通用しません

内容証明郵便は期限を明記することで、法的手段に移行する前のステップまたは警告的な意味合いでよく利用されています。

内容証明郵便のメリット

1.相手方に心理的プレッシャーを与えることが期待できる

2.文書であるため、言った言わないの水掛け論を防止できる

3.時効の完成を最大で6か月まで延長できる

内容証明郵便の活用例

1.養育費の請求(債権回収)

離婚協議書にて離婚後の養育費の支払いについて取り決めされていたにも関わらず、相手方からの支払いが滞ってしまった場合、審判等を経ないことには強制執行して相手方の給与を差し押さえすることはできません。そんな時には、まず内容証明郵便にて相手方に未払い分の支払い請求(催告)をすることが有効です。

また、離婚する際に養育費について協議していなかった場合においても、内容証明郵便にて養育費を請求することは可能です。

2.不貞相手に対する慰謝料の請求

不貞相手と面と向かい合って慰謝料を請求することは喧嘩にもなりかねませんし、避けたい気持ちもあるというのが本音のところでもあるかと思います。そんな時に、不貞相手に対し、文書で不法行為をしたことに対する責任を自覚させて、慰謝料を請求するということもできます。

3.不当な婚約の破棄(慰謝料の請求)

婚約者側の一方的な理由で婚約を破棄された場合には慰謝料を請求することができます。

例えば、婚約中に浮気をされ、相手方に恋人がいた場合には、慰謝料のほかにも結納金や婚約指輪の返還も請求できます

4.婚姻中の問題

夫婦には同居義務協力義務扶助義務貞操義務などがあります。

家を飛び出して別居状態になった場合には、その理由を相手方に別居理由を通知したり、生活費の請求、または貞操義務に違反したなどとして損害賠償請求をすることができます。

5.離婚問題

離婚前であれば、別居中に離婚協議の申し入れをしたり、財産分与を求めたりすることができます。

離婚後においては、面会交流を求める、養育費の要求などをすることができます。

相手方が受け取らなかった場合

内容証明郵便では、差出人の名義は記載する必要があります。

配偶者からの手紙が届くとなると、せっかく内容証明郵便を送ったとしても、配偶者からの手紙だと知られると、受け取らない可能性もあります。受け取り拒否をされるとせっかく出した内容証明郵便は「受取拒否」として返送されます。

そんな時は、行政書士名義で差し出す方が受け取る確率は上がるでしょうし、かわいい封書を利用することで相手を油断させて受け取らせるというテクニックもあり、工夫することも大切です。

内容証明郵便の出し方

書き方

内容証明郵便には法的拘束力はなく、基本的に何を書いても構いません。一般の手紙と変わりはないのですが、「内容の証明」、「配達証明」を付けることで差出人の権利の主張した文書が郵便局で保管され、相手側に通知したことを証明することができます。

内容証明は、一般の手紙と変わりませんが、形式的要件が細かく設定されています。

  1. 1行あたり、1列あたりの文字数制限がある
  2. 使用できる文字が制限されている
  3. 訂正方法が決められている
  4. 資料等が添付できない

など内容証明郵便を書くには細かいルールがあります。

出し方

内容証明郵便は、本局等の大きな郵便局でしか受付できません。

準備するものは、

  1. 通知書3通(相手方用、差出人用、郵便局用)
  2. 封筒1通(相手方用)
  3. 印鑑(差出人名義)
  4. 料金

の4点です。

郵便局で訂正を求められることもありますので、通知書に記載したペン等も持参する方がよいでしょう。

あと、郵便局で出す際には、封筒に「親展」を記載するのも忘れないようにしましょう。

料金表(郵便局持参)
基本料金 25gまで82円、50gまで92円
書留料金 430円
内容証明料金 430円、2枚目以降1枚につき260円加算
配達証明 310円
速達料金 280円

※2019年8月現在

文書3枚の場合:1,772円

弊所の内容証明郵便サービス

弊所では、24時間利用できる電子内容証明サービスを使用しており、郵便局に出向くことなく、インターネットを利用して内容証明郵便を差し出すことが可能です。

極端に言えば、電話で依頼を受け、文書を作成して、即日送付手続きをとることが可能です。

また、2枚以上の文書の場合は、電子内容証明サービスの方が郵便局に出向いて送付するよりも手数料が割安になります。(ほとんどのケースで通知書は2枚以上になります。)

電子内容証明サービスによる文書3枚:1,510円【速達】

 

 

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