円満離婚にむけて

協議離婚は、お互いの合意があればすることができ、日本において離婚の約90%は協議離婚で占められています。

弊所では、行政書士業務として離婚協議書・公正証書の作成サポートを行っておりいます。とにかく早く離婚したいからと言って、口約束の協議で離婚するのではなく、将来のために約束事を文書にし、さらに公正証書にされることを強くお勧めします。

離婚協議書とは

離婚協議書とは、夫婦が離婚することに合意した内容の契約書のことです。

離婚をするには、離婚そのもののほかに ①子供の親権 ②養育費 ③面会交流 ④財産分与 ⑤慰謝料 ⑥年金・・・などなど決めておくべき事項がたくさんあります。

離婚する際には約束事を書面にしておくことによって、紛争防止を期待することができます。

驚くことに、現在の日本では養育費の未払いが80%を超えているという現状があります。

もし、養育費を支払ってくれないということが起きた場合、離婚協議書は作成したけれども、公正証書にしていない場合は、直接的に徴収することはできません。

そんな時に作成しておけばよかったと言われるのが離婚公正証書です。

離婚公正証書とは

公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する文書のことで、公文書扱いになります。一方、離婚協議書は夫婦間の約束事なので、私文書扱いになります。

公証人の作成する公文書は、証明力が高く、裁判所の決定を待たずに強制執行の手続きに移ることができます。

もし、養育費が未払いになってしまった場合は、公正証書を作成しておけば直接地方裁判所に手続きをすることで、相手方の給料などを差し押さえたりすることができます。

一方、離婚協議書のみに留まっていた場合は、養育費の調停や審判を経ないと強制執行の手続きには移れません。

また、公正証書は公証役場にて文書が保管されますので、紛失・偽造防止の観点からも有効な手段と言えます。

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