不貞行為とは

本題に入る前に民法770条にある「不貞行為」を簡単に説明します。

夫婦の一方は、配偶者の一方に不貞行為があった場合、離婚の訴えをすることができる記されています。

また、判例上の不貞行為とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は不貞行為に該当しないことになります。

また不貞行為が離婚事由になるためには反復した不貞行為が必要とされます。(つまりは最低2回以上の不貞行為があったということが必要)

つまりは、反復継続した男女の密会では不貞行為にはあたらないことになります。

これがあったら探偵に頼んで不貞行為の証拠を掴んだ方がいいという実例をご紹介します。

靴下の跡

靴下の跡

肉体関係があったと疑いを持つべき証拠の一つです。

誰でも経験があると思われますが、長い時間履いていたらできるはずの靴下の跡、自宅に帰ってきて靴下を脱いだ時に靴下の跡がなかったら靴下を脱いでいた可能性が極めて高いです。

ということは、直前にホテル(相手の自宅)などに行って裸になっていた、つまりは肉体関係があったと疑われるということです。

ここで注意して頂きたいのは、ただ靴下の跡がないからといって相手に追及しては時期尚早です。

ご自身が離婚なんて考えていないという方ならともかく、最近のパートナーの言動には愛想をつかしているなどと思われている方は、安易に追及しないでください。浮気をしている事実が高いんだと、ひと先ずはご自身で感情をコントロールしてください。

「靴下を脱いでいただけ」、「靴下を折って履いていた」などとその場で思いついた言い訳くらいいくらでもできます。

それにその追及によって、相手のガードが上がってしまい、浮気の事実が取りづらくなってしまいます。

新しい靴下を履かせる

逆に、浮気を疑っているが探偵に依頼するほどイマイチ自信が持てないという方は「縦筋のデザインが入っていて、足首がピッチピチで跡の付きやすい靴下」を買ってきてパートナーに履かせるというのも一つの有効な手段です。

※弊所でも調査結果がシロの場合は成功報酬は頂きませんが、やっぱりご自身でできることはされてから探偵に依頼するのをお勧めいたします。

このやり方はまず相手に疑われないので、浮気をしているかどうかの判断基準として活用していただければと思います。

 

ご相談・お問い合わせフォーム(完全無料)