
1人で悩んでいては解決になりません
ストーカー被害に遭っているのは90%が女性です。
ストーカーは放っておくとその行為がだんだんエスカレートしていくというのが特徴です。相手を刺激してもいけません。
これまでに起きた重大犯罪(殺人事件など)では、元々はストーカー事案が発展したというケースはとても多いため、ストーカー問題では早期解決することが重要となります。
ストーカーを取り締まるため、2000年にストーカー規制法が制定されて以来、改正もされていますが、被害者に実害がない状態では警察もなかなか動いてくれないというのが現状にあるます。ストーカー規制法違反による逮捕になるには、警察は行為の段階を経て「警告」などの措置を講じなければならず、相当時間もかかります。
そういった時に弊所では、ストーカー行為を行っている者の素行調査をすることで犯罪行為を立証します。証拠があれば警察もストーカー規制法違反の犯人として検挙することができます。
よくあるストーカーに関する相談
1.交際相手だった者から復縁を迫られる(その行為が一線を超えてきた)
2.知らない人につきまとわれる・待ち伏せされる
3.心当たりのない手紙が送られてくる
4.いたずら電話が頻繁にかかってくる
5.キャバクラの客が家に押しかけてくる
6.現交際相手に嫌がらせをされる
7.ネットの掲示板に名誉を棄損される書き込みをされる
ストーカー行為をする者は、恋愛感情のもつれにある「元交際相手」、「好意を寄せる者」、「知人・友人」と被害者と面識がある場合がほとんどで、少なくとも被害者とは、何らかの接点があります。
ストーカー調査の方法
1.警察への相談(同行いたします)※無料
お客様からの話を聞かせて頂き、相手の違法行為が特定できていない段階でも、まずは所轄の警察署に相談することをお勧めします。ストーカー事案はエスカレートすることが多いですので、早い段階で警察に相談する方がいいです。
逆に言うと、早めに警察に相談しておくことで行為がエスカレートしてきた場合、対処されやすくなります。ストーカー事案では警察と連携するということが重要なのです。
ただ、1人で警察署に行くのは不安だという方もおられるかと思います。弊所では、お客様の心労を少しでも軽減するために警察相談に同行するサービスを無料でしております。
警察としてもストーカー事案で実害がない状態では積極的に事件化することは困難ですが、証拠があれば行為者をストーカー規制法違反の犯人として事件化することができます。
2-1.相手が分かっている場合
相手が分かっている場合は、比較的短期間での調査が見込めます。
行為者の行動を監視するということをして、相手の違法行為を見極めます。
調査中に住居侵入などの犯罪を犯した場合には、積極的に現行犯逮捕します。
相手方の違法行為を特定することができれば、お客様のご意向に沿った対応をさせて頂きます。
2-2.相手が分かっていない場合
ストーカー行為をする相手が分からない場合、事案によって異なるので一概には言えませんが、調査が長引く可能性があります。
ストーカー行為をする相手は、お客様と必ず接点があります。まずは、お客様からのヒアリングと普段の生活状況から犯人に繋がるヒントを探し出します。
3.刑事告訴と契約書の作成
刑事告訴
警察に相手を処罰して欲しいという旨の申告をします。弊所は行政書士事務所でもありますので、警察署に対して、告訴状を作成し、同行するというサービスを致します。
多くの探偵事務所では、調査と被害申告は別機関となります。ほとんどの探偵事務所は弁護士に依頼することになるかと思いますが、その点弊所では調査から被害申告までワンストップで行えます。
契約書の作成・相手への警告
行為者が元交際相手と判明した場合、警察への被害申告をためらう場合もあるかと思います。弊所では、そんなお客様の意思を尊重します。
相手方への警告に留まるのか、今後行為を止めるという契約を結ぶべきなのか、状況に応じてお客様のサポートを致します。
契約書の作成も弊所が行政書士事務所だからこそできるサービスです。(行政書士の資格上、相手方と交渉はできませんのでその点はご了承ください。)
ご相談・お問い合わせフォーム(完全無料)